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2020年07月03日 福祉保健局
平成30年4月1日より「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」(以下「法」という。)が施行され、民間養子縁組あっせん機関が養子縁組あっせん事業を行う場合には、都道府県知事(指定都市にあっては指定都市市長、児童相談所設置市にあっては児童相談所設置市市長を含む。)の許可が必要となりました。
今般、法に基づく許可申請が提出されていた下記事業者について、取下げ書を受理したため、お知らせします。
なお、当該事業者は法の施行前に、社会福祉法第69条第1項の規定による第二種社会福祉事業の届出をしていたことから、法施行後も、法附則第2条の経過措置に基づき、養子縁組のあっせんを行っておりましたが、本取下げにより、今後は養子縁組のあっせんを実施することはできなくなる旨を申し添えます。
一般社団法人 ベビーライフ
令和2年7月2日(木曜日)
当該事業者が実施した養子縁組あっせんに係る文書については、今後、東京都が引き継ぐことを予定しています。
問い合わせ先 福祉保健局少子社会対策部育成支援課 電話 03-5320-4221 |
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