都営住宅使用料の過徴収について
平成28年2月2日
都市整備局
一部の都営住宅において、使用料徴収の基礎となる床面積を誤って登録したため、使用料を過徴収していたことが判明しましたので、その概要と対応をお知らせします。
1 概要
西東京市内の都営住宅で、同一住棟の7住戸について、平成7年1月の使用料改定以降、誤って15平方メートル広く登録した床面積に基づいて使用料を算定したため、平成28年1月までの約21年分の使用料を過徴収していたことが判明しました。
2 対象住宅
所在地 西東京市内
住戸数 7戸
床面積 64.23平方メートルのところ、誤って79.23平方メートルと登録
3 判明の経緯
居住者が退去した住宅について、都営住宅の営繕工事業務を受託している東京都住宅供給公社があき家補修を行った際、登録された床面積と実際の面積が異なっていることに気づき、平成26年3月に公社から報告がありました。それに基づき、過去に遡って資料を調査したところ、建設当時の面積と違って登録されていることが判明しました。
4 原因
当該住戸は一般住宅に店舗が併設された住宅ですが、使用料改定の際、店舗部分の面積を二重にカウントして登録したものと考えています。
5 過徴収金額
7住戸9世帯(退去者含む)の合計金額 約800万円
一世帯当たりの金額 約16万円〜約180万円
6 対象者への対応
対象住宅に現在居住中の方、すでに退去されて居所が分かる方には謝罪し、事情説明を行っています。今後速やかに過徴収分に還付加算金を加えて還付します。居所が分からない退去者については、分かり次第、速やかに対応していきます。
7 その他
当該住戸以外の全ての店舗付住宅(全784戸)について、床面積に誤りがないことを確認しました。
問い合わせ先 都市整備局都営住宅経営部経営企画課 電話 03-5320-4972 |