建設業者に対する営業停止命令について
平成28年2月29日
都市整備局
本日付けで建設業者2者に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき下記のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。
記
処分を受けた建設業者及び内容等
1
処分対象業者 | 所在地 | 東京都港区所在の建設業者 |
---|---|---|
処分の内容 | 処分内容 | 営業の停止命令(建設業法第28条第3項) |
停止期間 | 平成28年3月7日(月)から9日(水)までの3日間 | |
停止対象の建設業の種類 | 建設業の営業の全部 | |
処分理由 | 当該会社は東京都港区内の内装工事において、建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法第3条第1項で定める500万円以上となる請負契約を締結した。このことが、建設業法第28条第3項に該当する。 |
2
処分対象業者 | 所在地 | 東京都港区所在の建設業者 |
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処分の内容 | 処分内容 | 営業の停止命令(建設業法第28条第3項) |
停止期間 | 平成28年3月7日(月)から9日(水)までの3日間 | |
停止対象の建設業の種類 | 建設業の営業の全部 | |
処分理由 | 当該会社は東京都港区内の内装工事において、建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法第3条第1項で定める500万円以上となる請負契約を締結した。このことが、建設業法第28条第3項に該当する。 |
問い合わせ先 都市整備局市街地建築部建設業課 電話 03-5388-3358 |