報道発表資料 [2016年2月掲載]

建設業者に対する営業停止命令について

平成28年2月29日
都市整備局

 本日付けで建設業者2者に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき下記のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

処分を受けた建設業者及び内容等

1

処分対象業者 所在地 東京都港区所在の建設業者
処分の内容 処分内容 営業の停止命令(建設業法第28条第3項)
停止期間 平成28年3月7日(月)から9日(水)までの3日間
停止対象の建設業の種類 建設業の営業の全部
処分理由  当該会社は東京都港区内の内装工事において、建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法第3条第1項で定める500万円以上となる請負契約を締結した。このことが、建設業法第28条第3項に該当する。

2

処分対象業者 所在地 東京都港区所在の建設業者
処分の内容 処分内容 営業の停止命令(建設業法第28条第3項)
停止期間 平成28年3月7日(月)から9日(水)までの3日間
停止対象の建設業の種類 建設業の営業の全部
処分理由  当該会社は東京都港区内の内装工事において、建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法第3条第1項で定める500万円以上となる請負契約を締結した。このことが、建設業法第28条第3項に該当する。

問い合わせ先
都市整備局市街地建築部建設業課
 電話 03-5388-3358