旅行業者に対する行政処分について
平成28年3月18日
産業労働局
旅行業者に対し、旅行業法違反により、同法第19条第1項の規定に基づき、旅行業の登録の取消処分及び業務の停止を命ずる処分を下記のとおり行いましたのでお知らせします。
記
1 旅行業法第11条の2第1項、同法施行規則第10条第9号、第11条の2第1項、同法施行規則第10条第10号、第12条の10、第13条第3項第2号違反により、同法第19条第1項の規定に基づく、旅行業の登録の取消処分
対象となる旅行業者
会社名:株式会社キースツアー
代表者:福田万吉
所在地:東京都渋谷区宇田川町36番2号
登録番号:東京都知事登録旅行業 第2-6411号
2 旅行業法第11条の2第1項、同法施行規則第10条第9号、第11条の2第1項、同法施行規則第10条第10号、第12条の10違反により、同法第19条第1項の規定に基づく、54日間の業務の停止を命ずる処分
対象となる旅行業者
会社名:フジメイトトラベル株式会社
代表者:伊藤文人
所在地:東京都杉並区井草二丁目17番4号
登録番号:東京都知事登録旅行業 第2-2535号
3 処分の原因となる事案
(1) 株式会社キースツアー
ア 平成25年3月3日から平成28年1月14日に実施した貸切バスを利用した募集型企画旅行において、本社営業所の旅行業務取扱管理者をして、記載するべき事項を満たした当該バス事業者から交付された運送引受書を保管させていなかった(旅行業法第11条の2第1項、同法施行規則第10条第9号違反)。
イ 本年1月14日に実施した貸切バスを利用した募集型企画旅行(東京発)において、本社営業所の旅行業務取扱管理者をして、当該バス事業者の安全の確保に関する取組みについて把握させていなかった(旅行業法第11条の2第1項、同法施行規則第10条第10号違反)。
ウ 本年1月14日に実施した貸切バスを利用した募集型企画旅行(東京発)において、当該バスの行程及び行程を変更する場合の連絡体制を確認しておらず、旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行の開始前に必要な措置を講じなかった(旅行業法第12条の10違反)。
エ 昨年12月20日に実施した貸切バスを利用した募集型企画旅行(東京発)において、旅行者に対して、当該バス事業者の届出運賃の下限額を下回る金額で契約した運送サービスの提供をあっせんした(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
(2) フジメイトトラベル株式会社
ア 平成25年5月24日から平成27年11月30日に実施した貸切バスを利用した募集型企画旅行において、本社営業所の旅行業務取扱管理者をして、記載するべき事項を満たした当該バス事業者から交付された運送引受書を保管させていなかった(旅行業法第11条の2第1項、同法施行規則第10条第9号違反)
イ 本年1月14日に実施した貸切バスを利用した募集型企画旅行(東京発)において、本社営業所の旅行業務取扱管理者をして、運行バス事業者の把握をせず安全の確保に関する取組みについて把握させていなかった(旅行業法第11条の2第1項、同法施行規則第10条第10号違反)
ウ 本年1月14日に実施した貸切バスを利用した募集型企画旅行(東京発)において、当該バスの行程及び行程を変更する場合の連絡体制を確認しておらず、旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行の開始前に必要な措置を講じなかった(旅行業法第12条の10違反)。
4 処分の内容
(1) 株式会社キースツアー
ア 不利益処分の内容及び登録
旅行業法第19条第1項に基づく旅行業の登録の取消し
イ 登録の取消し年月日
平成28年3月18日
(2) フジメイトトラベル株式会社
ア 不利益処分の内容
本社営業所(東京都杉並区井草二丁目17番4号)における旅行業務(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く)の停止
イ 停止すべき期間
平成28年3月19日から平成28年5月11日までの54日間
問い合わせ先 産業労働局観光部振興課 電話 03-5320-4674 |