本日、都は、介護保険法(平成9年法律第123号)第77条第1項、同法第115条の9第1項及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第51条第2項の規定に基づき、令和6年12月27日をもって指定訪問看護事業所、指定介護予防訪問看護事業所及び指定医療機関の指定を取り消すことを決定しました。
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