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平成27年(2015年)5月13日更新
〔別紙〕
処分日:平成27年5月13日
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平成27年5月22日から同年7月5日まで(45日間)
業務の全部(弁済の受領に関する業務、訴訟又は調停に応ずる業務を除く。)を停止する。
※報告徴収命令違反
貸金業法では、知事は、その登録を受けた貸金業者に対し、必要があると認めるときは、その業務に関する報告又は資料の提出を命ずることができると定めています。
当該業者は、業務に関する資料の提出命令に対し、事実とは異なる虚偽の資料を提出しました。
貸金業対策課に寄せられる苦情・相談が、業者の行政処分のきっかけになっています。おかしいな、変だなと思ったら、貸金業対策課にご相談ください。
東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談
電話 03-5320-4775(貸金業対策課)
時間 午前9時00分から午後5時00分まで
(土曜・日曜・祝日・年末年始は除く)
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