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平成28年(2016年)9月28日更新
2016年09月28日
都市整備局
東京都は、都市再開発法第7条の9第1項の規定に基づき、大手町二丁目常盤橋地区第一種市街地再開発事業の個人施行を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
今回の施行認可により、都市再生特別措置法に基づく、都市再生緊急整備地域〔東京都心・臨海地域(大手町、丸の内、有楽町)〕の整備目標である、「高次の業務機能とそれを支える高度な支援機能を備えた金融をはじめとする国際的な中枢業務・交流拠点を形成」の一翼を担います。
記
街区の更新と一体的に下水施設、変電所、都市計画駐車場等の広域的な都市基盤を更新・再構築するとともに、東京駅や日本橋等周辺地区を結ぶ地下歩行者ネットワークや地下交通結節空間、常盤橋公園の再整備と一体となった大規模広場等を整備する。
「東京国際金融センター」構想の実現に資するビジネス交流拠点等を整備するとともに、国際都市東京の魅力を高める都市観光施設を整備する。
災害時の復旧活動の拠点となる広場や、帰宅困難者の一時滞在施設等を整備するとともに、自立・分散型エネルギーの導入や水の自立化、省エネルギー化による環境負荷低減等を図る。
三菱地所株式会社 千代田区大手町一丁目六番一号
大手町二丁目常盤橋地区第一種市街地再開発事業
千代田区大手町二丁目及び中央区八重洲一丁目各地内
約3.1ヘクタール
平成28年9月29日(木曜)
本認可により、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
※参考資料 大手町二丁目常盤橋地区第一種市街地再開発事業(PDF:805KB)
問い合わせ先 都市整備局市街地整備部再開発課 |
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