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2016年11月04日
環境局
都は、世界で最も環境負荷の少ない都市を目指して、都内の温室効果ガス排出量の削減を進めるため、平成22年度から環境確保条例に基づき、大規模事業所に対する「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」を開始しました。
平成28年9月末に第一計画期間の義務履行の期限を迎え、全ての対象事業所が第一計画期間の総量削減義務を達成しましたので、お知らせします。
本制度では、対象事業所にCO2排出量の総量削減を義務付けています。
事業所は自らの省エネ対策によって削減するほか、排出量取引を活用して他の事業所の削減量等(クレジット)を取得して義務を履行することができます。
《第一計画期間の削減義務達成割合》 |
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義務履行に活用されたクレジットの内訳※1
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※1 取引量は平均で1事業所あたり約1,500t-CO2
※2 東京都は排出量取引制度を導入している埼玉県と協定を締結しており、両都県における相互のクレジット取引を可能としています。
※別添 参考資料(PDF:630KB)
※別紙 都のキャップ&トレード制度について
問い合わせ先 環境局地球環境エネルギー部総量削減課 |
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