ここから本文です。
2016年11月07日
福祉保健局
東京都は、生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号。以下「法」という。)第51条第2項第2号及び第55条第2項の規定に基づき、以下のとおり指定施術機関(柔道整復師)に対する行政処分を行いましたのでお知らせします。
指定施術機関(法第55条第1項)の指定の取消し
平成28年11月7日
福祉事務所からの情報提供により、当該施術機関に対して施術報酬の請求に係る不正又は著しい不当の疑いが生じたため、法第54条及び第55条第2項等に基づき、平成28年8月30日から同年9月29日まで計5日間の検査を実施した。
検査において、施術報酬の請求に係る不正(付増請求)が認められたことにより、当該施術機関は法第49条の2第3項第2号に該当するに至った。
このことは、法第51条第2項第2号及び第55条第2項の規定に定める、指定施術機関の指定の取消事由に該当するため、指定の取消しを行った。
実際に行った施術に行っていない施術を付け増して施術録に不実記載し、当該施術に係る報酬を不正に請求していた(付増請求)。
法第49条の2第2項第4号及び第55条第2項の規定により、取消しの日から起算して5年を経過しない期間において、当該柔道整復師に対しては法第55条第1項による指定施術機関の指定を行わない。
問い合わせ先 福祉保健局生活福祉部保護課 |
〔参考〕
生活扶助、住宅扶助といった生活保護法上の保護の種類のうち、医療扶助(及び介護扶助)は、現物給付を原則としています。医療扶助のための施術を担当する「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師若しくは柔道整復師」は申請により都道府県知事の指定を受けることとされており(法第55条第1項)、指定を受けた者を指定施術機関といいます。
(指定の申請及び基準)
第49条の2 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第1項の申請があつた場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしないことができる。
一 (略)
二 前号のほか、医療扶助のための医療を担当させる機関として著しく不適当と認められるものであるとき。
(指定の辞退及び取消し)
第51条 (略)
2 指定医療機関が、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 (略)
二 指定医療機関が、第49条の2第3項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
三~十 (略)
(助産機関及び施術機関の指定等)
第55条 都道府県知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。
2 第49条の2第1項、第2項(第1号、第4号ただし書、第7号及び第9号を除く。)及び第3項の規定は、前項の指定について、第50条、第50条の2、第51条(第2項第4号、第6号ただし書及び第10号を除く。)及び第54条の規定は、前項の規定により指定を受けた助産師並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師について準用する。この場合において、(中略)第54条第1項中「都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事)」とあるのは「都道府県知事」と、「指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)」とあり、及び「指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)」とあるのは「指定助産機関若しくは指定施術機関若しくはこれらであつた者」と、「当該指定医療機関」とあるのは「当該指定助産機関若しくは指定施術機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.