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2016年11月08日
福祉保健局
東京都国民健康保険調整交付金の配分割合について、平成28年度までの経過措置を設けていることから、平成29年度の取扱いについて、平成28年11月7日に東京都国民健康保険委員会に諮問し、下記のとおり答申がありました。
平成29年度の東京都国民健康保険調整交付金の配分割合について
東京都国民健康保険調整交付金の配分割合については、条例本則において、普通調整交付金を給付費等の6%相当の額、特別調整交付金を給付費等の3%相当の額としているが、医療保険制度改革により、平成30年度から東京都が国民健康保険の財政運営の責任主体となることを踏まえ、平成29年度は現行の経過措置を継続し、普通調整交付金を給付費等の6.3%(定率分6%、財政調整分0.3%)相当の額、特別調整交付金を給付費等の2.7%(保険財政共同安定化事業拡大による財政影響に対する補塡分2%、その他特別の事情分0.7%)相当の額とすることが妥当である。
また、共同安定化事業拡大による財政影響に対する補填に要する額が2%に満たない場合は、引き続き、その残額は全て定率の普通調整交付金に流用して交付されたい。
平成24年4月の国民健康保険法の一部改正により、平成24年度から都道府県調整交付金が7%から9%に引き上げられるとともに、平成27年度から共同安定化事業の対象医療費を全医療費に拡大することとされた。
共同安定化事業の対象拡大による国民健康保険財政への影響に配慮し、平成27・28年度の配分割合について、普通調整交付金を給付費等の6.3%(定率分6%、財政調整分0.3%)相当の額、特別調整交付金を給付費等の2.7%(共同安定化事業拡大による財政影響に対する補塡分2%、その他特別の事情分0.7%)相当の額とする経過措置を設けてきた。
※都調整交付金、保険財政共同安定化事業については、別紙(PDF:109KB)参照
問い合わせ先 福祉保健局保健政策部国民健康保険課 |
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