ここから本文です。
2016年11月18日
教育庁
比較
学科
|
全日制 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
28年度 第三学期 | 前年同期 | ||||
学校数(校) | 募集人員(人) | 学校数(校) | 募集人員(人) | ||
普通科 | 124 | 1,705 | 127 | 1,618 | 学校数は延べ数。 合計欄の括弧内の学校数は、実学校数。 |
商業科 | 10 | 124 | 10 | 126 | |
ビジネスコミュニケーション科 | 2 | 31 | 2 | 49 | |
工業科 | 16 | 423 | 16 | 354 | |
科学技術科 | 2 | 8 | 2 | 8 | |
農業科 | 5 | 40 | 5 | 34 | |
家庭科 | 3 | 14 | 3 | 17 | |
福祉科 | 1 | 12 | 1 | 6 | |
体育科 | 1 | 19 | 2 | 19 | |
国際科 | 1 | 8 | 1 | 4 | |
併合科 | 3 | 177 | 3 | 176 | |
産業科 | 2 | 13 | 2 | 46 | |
総合学科 | 10 | 94 | 10 | 87 | |
海外帰国生徒 | 2 | 10 | 2 | 11 | |
合計 | 182 (171) |
2,678 | 186 (171) |
2,555 |
以下の全てに該当する者
(ア)高等学校等の在籍者
(イ)保護者(本人に対し親権を行う者であって、原則として父母、父母のどちらかがいない場合は父又は母のどちらか一方、親権を行う者が死別等でいない場合は後見人をいう。)の転勤等に伴い、保護者と共に都内に転入した者、又は保護者と共に入学日までに都内に転入することが確実な者
(ウ)保護者と同居している者で、都内に住所を有し、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者、又は都外在住者で保護者と共に入学日までに都内に転入することが確実な者で入学後も引き続き都内から通学する者
以下の全てに該当する者
(ア)高等学校等の在籍者
(イ)保護者と同居している者で、都内に住所を有し、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者、又は都外在住者で保護者と共に入学日までに都内に転入することが確実な者で入学後も引き続き都内から通学する者
なお、募集区分1に該当する者は、募集区分2に応募することもできる。
高等学校等の在籍者で、都内に住所又は勤務先を有する者、又は入学日までに都内に住所又は勤務先を有することが確実な者
ただし、定時制単位制の学校は修得単位数により対象となる学年が異なる。
定時制の応募資格を有する者で、通信制を置く各都立高等学校が実施する面接指導(スクーリング)に対応(出席)可能な者
ア 転学は、転学前と同一課程及び同一学科の都立高校への出願を原則とするが、第1学年の第二学期補欠募集では、転学前と異なる課程又は異なる学科の都立高校へ出願することができる。第1学年の第三学期以降の補欠募集では、転学後、卒業に必要な単位の履修及び修得が可能であると志願先の都立高校長が認める場合は、異なる課程又は異なる学科の都立高校へ出願することができる。
イ 都立高校全日制在籍者が、特別の事情により他の都立高校全日制に転学を希望する場合は、在籍している都立高校長及び志願予定先の都立高校長が、補欠募集の目的に照らして、他の学校に転学する必要性があり、学習の機会を継続する上で真に必要と認める場合に限り、1年度間に1回を原則として、出願について各都立高校長の承認を得た上で、補欠募集に出願することができる。
ウ 中等教育学校の後期課程からの編入学
中等教育学校の後期課程に在籍している者が都立高校に編入学を志願する場合は、転学に準じて扱う。
エ 高等専門学校(以下「高専」という。)又は特別支援学校高等部から全日制への編入学
高専又は特別支援学校高等部に在籍している者が全日制に出願する場合、第1学年の第二学期補欠募集に限り出願することができる。ただし、編入学後、卒業に必要な単位の履修及び修得が可能であると志願先の都立高校長が認める場合は、第2学年又は第3学年の第一学期補欠募集に限り、志願者の修得単位数に応じて相当学年の補欠募集に出願することができる。
オ 高専又は特別支援学校高等部から定時制又は通信制への編入学
編入学後、卒業に必要な単位の履修及び修得が可能であると志願先の都立高校長が認める場合は、志願者の修得単位数に応じて各学期に行う相当学年の募集に出願することができる。
カ 補欠募集については、最初に合格した都立高校に入学することを条件に、同一募集時期の複数の都立高校に出願することができる。ただし、いずれかの都立高校に合格した場合、入学手続を行っていなくても、その日以降の受検はできない。
※補欠募集に出願をする場合には、事前に、志願先の都立高校で単位の照合を行い、応募資格の有無を確認すること。(志願先の都立高校では、転学前に修得済みの単位と自校の教育課程等を照合し、転学後に卒業に必要な単位の履修及び修得が可能かどうか確認する。)
※過去1年間に各都立高校が実施した補欠募集の検査問題を入手したい場合は、志願先の都立高校に問い合わせること。
なお、過去の補欠募集において、実際に検査を実施した(受検者がいた)場合のみ検査問題の配布が可能であるため、留意すること。
【参考】平成27年度第三学期都立高等学校補欠募集(転学・編入学)の実施結果について
保護者に伴って海外に在住している者又は在住していた者で、外国における連続した在住期間が2年以上(連続した2箇学年の課程を修了する見込みの者を含む。)かつ、帰国後1年以内の者は、志願者の修得単位数に応じて各学期に行う相当学年の海外帰国生徒対象の募集に出願することができる。ただし、外国における連続した在住期間が2年未満の場合は、志願者の修得単位数に応じて各学期に行う相当学年の海外帰国生徒対象以外の募集に出願することができる。
志願者の修得単位数に応じて各学期に行う相当学年の募集に出願することができる。ただし、第一学期以外の募集においては、外国における連続した在住期間が1年以上(1箇学年の課程を修了する見込みの者を含む。)の者とする。
なお、海外帰国生徒対象の募集には出願することができない。
ア 保護者と共に都内に住所を有する者又は入学日までに住所を有することが確実な者のうち、入学後も引き続き都内から通学する者。ただし、保護者については以下の場合も含む。
(ア)保護者が父母である場合、父母のどちらか一方が特別の事情により帰国できないときは、父又は母のどちらか一方が帰国すればよい。
(イ)特別の事情により保護者が帰国できず、志願者のみが帰国する場合は、保護者に代わる都内在住の身元引受人がいて、かつ、保護者(保護者が父母である場合は、父又は母のどちらか一方でよい。)が志願者の入学後1年以内に帰国し、都内に志願者と同居することが確実であること。
イ 帰国後直近の補欠募集に限り出願することができる。ただし、年齢相当学年より上の学年に出願することはできない。
ウ 第1学年に応募する者
次の(ア)及び(イ)の条件を満たす者
(ア)平成13年4月1日以前に生まれた者
(イ)平成28年12月31日までに、高等学校第1学年の第二学期を修了見込みの者、又は平成28年12月31日現在、外国の学校教育における10年の課程に在籍する者
エ 第2学年に応募する者
次の(ア)及び(イ)の条件を満たす者
(ア)平成12年4月1日以前に生まれた者
(イ)平成28年12月31日までに、高等学校第2学年の第二学期を修了見込みの者、又は平成28年12月31日現在、外国の学校教育における11年の課程に在籍する者
東日本大震災及び平成28年熊本地震による都外の災害救助法適用地域に住所を有する者が、都立高校を受検する場合の入学考査料等は、免除とする。
各都立高校又は以下に問い合わせること。
新宿区西新宿2-8-1
電話 03-5320-6755(直通)
問合せ時間:午前9時00分から午後5時00分まで(土曜日・日曜日・祝日は除く。)
新宿区北新宿4-6-1
電話 03-3360-4175(直通)
問合せ時間:午前9時00分から午後9時00分まで(土曜日・日曜日・祝日は午後5時00分まで)
※別添
問い合わせ先 教育庁都立学校教育部高等学校教育課 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.