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2016年11月18日
産業労働局
旅行業者に対し行政処分を課すにあたって、旅行業法第23条の2第1項の規定に基づき、下記により聴聞を開催することとなりましたのでお知らせします。
記
旅行業法第18条の3第1項に基づく業務改善命令
旅行業法第18条の3第1項に基づく業務改善命令
旅行業法第19条第1項に基づく9日間の業務の停止の命令
旅行業法第19条第1項に基づく9日間の業務の停止の命令
平成27年11月17日から平成28年2月7日の間に実施された貸切バスを利用した旅行(大阪発他)3件において、手配代行業者として当該バス事業者の届出運賃の下限額を下回る運賃・料金及び区域外運送となるバスを手配した。
平成27年11月1日から同年同月30日の間に実施された貸切バスを利用した旅行(大阪発)5件において、手配代行業者として当該バス事業者の届出運賃の下限額を下回る運賃・料金及び区域外運送となるバスを手配した。
平成27年12月26日から同年同月30日の間に実施された貸切バスを利用した旅行(東京発)2件において、旅行者に対して、当該バス事業者の届出運賃の下限額を下回る運賃・料金の運送サービスの提供をあっせんした(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
平成27年12月4日に実施された貸切バスを利用した旅行(東京発)において、旅行者に対して、当該バス事業者の届出運賃の下限額を下回る運賃・料金の運送サービスの提供をあっせんした(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
平成28年11月28日(月曜)
午前9時00分 日本国際旅行株式会社
午前10時00分 株式会社WORLD CABIN
午前11時00分 株式会社エスティーオー
午後0時00分 有限会社エフ・トラベル
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第二本庁舎 1階 入札室B
※聴聞は公開いたします。
※傍聴希望の場合は別紙(Word形式(ワード:32KB) / PDF形式(PDF:114KB))にて、平成28年11月24日(木曜)正午までに、ファクスでお申込み願います。
※なお、会議室の収容人員を超える場合は、申込み先着順とさせて頂きます。
(落選した場合はご連絡を差し上げます。)
問い合わせ先 産業労働局観光部振興課 |
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