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2016年11月22日
労働委員会事務局
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。
命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。
申立人支部組合員Zが勤務時間を水増しして不正に残業代等の支給を受けているのではないかと疑念を持った同組合員A1ら十数名は、平成23年10月、被申立人会社の社長宅を事前に約束や予告をせずに訪問し、Zの不正行為の調査と対処を求めた(以下、社長宅訪問を「社長宅要請」という。)。この社長宅要請により、会社と組合との関係が悪化した。
その後、会社は、A1の給与減額を行い、A2の定年後再雇用の給与を組合が保管する「覚書」と異なる内容で決定し、A2を雇止めするなどした。
また、24年11月、組合が本社前でパート社員への残業代未払等に抗議し、ビラ配りや抗議行動を行うと、それを見た取引先から会社に業務履行の懸念と業務委託見直しの可能性に言及する連絡があったため、会社は、職場確保に向けて全従業員の協力等を求める旨の「緊急メッセージ」を掲示するなどした。
本件は、A1の給与減額、A2の定年後再雇用給与の決定内容及び雇止め等が組合員であるが故の不利益取扱い又は組合に対する支配介入に、「緊急メッセージ」の掲示が組合に対する支配介入に当たるか否かなど計10点について争われた事案である。
<主文>
本件申立てを棄却する。
(その他の行為に対する判断の要旨は、別紙の4(4)~(10)を参照)
※別紙 命令書詳細
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 |
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