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2016年11月22日
総務局
地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、専決処分により下記の条例を改正しましたので、お知らせします。
記
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例(一部改正) |
環境局 |
排水基準を定める省令等の一部を改正する省令及び水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成28年環境省令第25号)の施行による水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年環境省令第30号)の改正を踏まえ、東京都における公共用水域に排出する汚水(カドミウム及びその化合物)の排水基準に係る暫定排水基準の適用期限を延長する。
平成28年12月1日
問い合わせ先 総務局総務部文書課 |
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