ここから本文です。
2016年11月28日
生活文化局
都では、都民の消費者被害の未然防止・拡大防止のため、特定商取引法及び東京都消費生活条例に基づき、不適正な取引行為を行った事業者に対し、指導等を行っています。平成27年度は、行政指導を101件、行政処分・勧告等を14件実施しましたので、事業者指導等の概要と主な事例についてご紹介いたします。
|
取引類型 | 件数 | 商品・サービス | 主な不適正行為 | |
---|---|---|---|---|
特定商取引法 | 訪問販売 | 43 | 住宅リフォーム、排水管工事、金地金、家庭電気治療器、布団、浄水器等 | 訪問時に販売目的を告げない、強引な勧誘、健康に悪いなど虚偽の説明をする等 |
通信販売 | 22 | 健康食品等 | ネット広告に返品方法等の必要な記載が不足している等 | |
電話勧誘販売 | 3 | 海産物等 | 強引な勧誘、虚偽の説明をする等 | |
連鎖販売取引(※下記参照) | 5 | 健康食品、ビジネスセミナー等 | 強引な勧誘、すぐに儲かるなどの虚偽の説明をする等 | |
業務提供誘引販売取引(※※) | 3 | イベントチケット販売等 | すぐに元がとれるなどの虚偽の説明をする等 | |
特定継続的役務提供(※※※) | 18 | エステ、結婚相手紹介サービス等 | しつこい勧誘等 | |
訪問購入 | 8 | 貴金属買取等 | 買取商品の種類を告げないで訪問する等 | |
条例 | 店舗販売や、特定商取引法適用が除外されているもの | 18 | モデル・タレントレッスン、モデルタレント登録、原野、投資用マンション等 | 強引な勧誘、事前に必要な料金等の説明がない、すぐに売れるかのような虚偽の説明する等 |
(複数の類型で取引している場合があるので、合計は一致しない。)
水道水を飲み続けても健康を害することはないにもかかわらず、「水道水を飲み続けると身体に悪いんですよ。薬を飲むのにも良くない。」、「このまま水道水を飲み続けると大変危険です。浄水器を付けた方がいいですよ。」などと、ウソを告げて勧誘を行う。
消費者に電話をかけ、以前に当該業者から商品を購入した顧客でないにも関わらず、「以前お買い上げいただきありがとうございました。今回も特ランクの商品を代引きで送りたい。」等とウソを告げて勧誘を行う。
喫茶店等で、勧誘者が、「最初に3、4人紹介すれば、あとは何もしなくてもどんどんお金が入ってくる。」「君なら絶対に成功できる。○万円はすぐ取り戻せるよ。」などと、あたかも簡単に定期収入が得られるかのようにウソを告げて勧誘を行う。
貴金属の買取を目的にしているにも関わらず、「発展途上国に衣類を送る仕事をしている。」、「古着はないか。」などといって消費者と約束をとりつけ、消費者宅に訪問した後、貴金属を買取りたいなどと告げる。
原野を所有する高齢の消費者宅を訪問し、「あなたが持っている土地は場所が悪い。早く売りたいなら、買い換えた方が良い。」等と告げ、消費者の所有地を事業者が買い取るかわりに、消費者が追加支払して別の土地を買うように勧誘し、消費者が「新しい土地は欲しくない。」と断っても、長時間、繰り返し勧誘する。
(※)連鎖販売取引:商品を買って販売組織に参加した会員が、同じように友人・知人を組織に加入させ、新たに会員になった人がさらに新しい会員を加入させ組織を拡大していく取引。マルチ商法、ネットワークビジネスともいう。
(※※)業務提供誘引販売取引:仕事をあっせんすると誘い、あっせんする仕事のための商品やサービスを販売する取引。
(※※※)特定継続的役務提供:エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスで、一定期間を超えて、一定金額以上の金額を支払うサービスの提供。
問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.