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報道発表資料  2016年11月28日  生活文化局

青少年健全育成

東京都青少年健全育成条例の不健全図書の指定について

昨今の世の中では、インターネット上で残虐な斬首等 動画や猥褻な動画を簡単に見ることができるのに対し、図書だけ不当に制限されています。
不健全図書の正当性を示すなら、インターネットのそういった動画や画像などを全て制限するべきではないでしょうか?
もし、制限出来ないのであれば、すぐにでも撤廃すべきだと思います。確実な返答を求めます。よろしくお願いします。

説明

東京都青少年の健全な育成に関する条例では、不健全図書類、インターネット上の有害情報のいずれについても、青少年が有害情報に触れにくくする取組を講じることによって、青少年の健全育成を図っております。
図書類についての具体的な取組は、条例に基づき図書類販売事業者等が、青少年の健全育成上、不健全と思われる図書類については、いわゆる成人向けであることの表示や、東京都規則で定める方法で包装や他の図書類との区分陳列をして販売等に努めるよう自主規制を行っております。
このような自主規制に基づく措置がなされていない場合に、都は、販売事業者等に対して、青少年が手に取らないよう他の図書類との区分陳列や青少年に対する販売制限等を義務付ける不健全図書類としての指定を行っております。
一方、インターネット上の有害情報については、インターネット接続役務提供事業者に対し、インターネット接続役務に係る契約を締結するに当たって青少年が利用する場合は、青少年有害情報フィルタリングサービスを提供していることを告知し、その利用を勧奨するよう努めること等と規定しております。
また、都は、「ファミリeルール講座」等において、青少年がインターネット上の青少年有害情報を閲覧できないようアクセス制限する「フィルタリング」の重要性を周知したり、「東京こどもネット・ケータイヘルプデスク」に寄せられた有害サイト等の情報については、フィルタリング事業者にその情報を提供してフィルタリング機能の充実に努める等、青少年を有害情報から守るための様々な取組も行っております。
引き続き、東京都の青少年行政に御理解・御協力いただきますよう、お願いいたします。
〔平成28年11月9日、上記内容にて御本人にEメールで回答いたしました。〕
(青少年・治安対策本部)

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