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2016年11月29日
都市整備局
本日付で建設業者に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき下記のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。
記
商号又は名称 | ●●●● |
代表者 | ●●●● |
所在地 | 東京都足立区所在の建設業者 |
許可番号 | ●●●● |
処分内容 | 建設業許可の取消し (建設業法第29条第1項第2号) |
処分理由 | 当該会社役員が、刑法(明治40年法律第45号)違反(暴行罪)により、罰金刑が確定した。このことが、建設業法第8条第8号で規定する許可の欠格要件に該当する。 |
平成28年11月29日(火曜)
問い合わせ先 都市整備局市街地建築部建設業課 |
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