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2016年11月29日
生活文化局
本日、東京都消費者被害救済委員会(会長 村千鶴子 弁護士・東京経済大学現代法学部教授)から、「家庭用医療布団等の連鎖販売取引に係る紛争」(平成28年7月19日付託)があっせん・調停不調により終了したと知事に報告がありましたので、お知らせします。
1名(20歳代女性)
家庭用医療布団・化粧品等購入契約(108万円)及びビジネス会員契約
平成26年12月、友人に誘われ、喫茶店で20歳代前半の男性3人(以下「代理店ら」という。)と会った。家庭用医療布団の紹介販売の話になり、代理店らに、「この布団を使うと肩こり、腰痛が良くなる。」等と勧められ、約60万円の布団一式を買うことにした。「100万円分買えばビジネス会員になることができて利益が入る。」と代理店らに言われたが、ビジネスをやる気は無いと言って断った。しかし、「俺たちが何とかするから大丈夫。とりあえず仲間に入ってくれればいい。」と言われ、契約金額が100万円分になるように、約40万円の化粧品類も購入し、ビジネス会員契約を結ぶことになった。商品内訳が書かれていない契約書に署名をし、その足で消費者金融に連れて行かれ、代理店らに現金を渡した。
「肩こり、腰痛が良くなる。」等と勧められたものの、布団の効果が感じられず使っていない。また、化粧品類は髪や肌に合わず、代理店らに返品したいと申し入れたが、対応されないまま放っておかれた。そこで化粧品類は処分してしまった。
もともと積極的に紹介販売ビジネスに参加するつもりはなかったので、自分から他の人に商品を紹介したりはしていない。
その後、相手方に契約解除と返金を求めたが、何の対応もなかった。
株式会社アシスト(契約時の商号:ロイヤルジャパン株式会社)
登記上の本店所在地:大阪市西区江戸堀二丁目1番1号
※相手方は、本件紛争処理を開始した後の平成28年7月27日に本店所在地を大阪市に移転した。そして、8月19日に解散の決議をし、10月31日に清算結了していた。
委員会が示したあっせん案及び調停案の内容
※相手方は、委員会からの再三にわたる資料提出や事情聴取への出席要請にも対応しなかった。
※委員会のあっせん・調停に、相手方から何らの回答もなく、不調となった。
友人・知人等から紹介を受けて言葉巧みに誘われたとしても、必要のない契約ならば、はっきり断る勇気を持ちましょう。
連鎖販売取引は特定商取引法によりクーリング・オフや中途解約、取消しができます。困ったときはすぐに消費生活センターに相談をしましょう。
申立人は、代理店らから商品を販売すれば利益が得られると言われ、販売する立場になるために布団類と化粧品類を購入していた。よって、本件布団類購入契約及び化粧品類購入契約並びにビジネス会員契約は、特定商取引法で規定する連鎖販売取引である。
契約書面に特定商取引法上の不備があり、また代理店らによるクーリング・オフを阻害する行為があったと考えられることから、本件は契約書面交付より20日間を経過しているが、特定商取引法第40条によりクーリング・オフができる。
また、代理店らは勧誘の際、「この布団を使うと、肩こり、腰痛が良くなる。」等と告げ、ビジネス会員になるためには50万円の契約で足りるところ、「100万円の契約が必要である。」と告げていた。商品の性能や品質、特定負担に関する不実告知があったと疑われ、それにより申立人が誤認をして契約を結んでいたことから、本件は特定商取引法第40条の3による取消しも可能である。
クーリング・オフ又は取消しの結果、相手方は代金全額を返還する義務を負い、申立人には商品の返還義務が発生する。
商品を受け取った時に、クーリング・オフや取消しができることを消費者が知らなかった場合には、消費者は現に得ている利益の範囲でのみ返還すればよいと考えられる。
本件申立人に、布団類や化粧品類の使用によって得た利益は無かったことから、申立人は布団類を返還するのみで足り、処分した化粧品類等の客観的価値に相当する金額の返還は不要であると判断した。
商取引に不慣れな一般連鎖販売業者であっても、違法な勧誘行為を行うと、特定商取引法の行政処分や罰則の対象になる。
クーリング・オフ期間が過ぎた後でも、商品を返品し、返金が受けられる場合があるので、困った時は消費生活センターに相談して欲しい。
統括者は、消費者の利益の保護を第一に考え、法令順守を徹底するべきである。統括者としての義務を果たすためにも消費者対応窓口等を設け、適時適切な対応を取るよう組織を整備すべきである。
特定商取引法上、訪問販売とは異なり、連鎖販売取引のクーリング・オフには、事業者は商品の使用利益相当額の支払を請求できないとする規定がない。連鎖販売取引のクーリング・オフにも、訪問販売と同様の清算方法を定めることを期待する。
また、消費者教育の充実を図るとともに、違法行為を行っている事業者に対する迅速かつ厳正な行政指導を望む。
連鎖販売取引はマルチ商法やネットワークビジネス等とも呼ばれます。商品を買って組織に参加した会員が、同じように友人・知人を組織に加入させ、組織を拡大していきます。友人・知人を組織に加入させて得られるリクルートマージンが主な収入となる仕組みです。
連鎖販売取引は特定商取引法の規制を受けます。特定商取引法では、勧誘に当たっての氏名等の明示、不実告知等の禁止行為、書面交付義務、中途解約・返品ルール、行政処分・罰則等、細かな決まりを設けています。また、20日間のクーリング・オフ期間も設けています。
東京都は、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争について、公正かつ速やかな解決を図るため、あっせん、調停等を行う知事の附属機関として東京都消費者被害救済委員会を設置しています。
消費者から、東京都消費生活総合センター等の相談機関に、事業者の事業活動によって消費生活上の被害を受けた旨の申出があり、その内容から都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争であると判断されたときは、知事は、委員会に解決のための処理を付託します。
委員会は、付託を受けた案件について、あっせんや調停等により紛争の具体的な解決を図り、個別の消費者の被害を救済するとともに、解決にあたっての考え方や判断を示します。
紛争を解決するにあたっての委員会の考え方や判断、処理内容等は、東京都消費生活条例に基づき、広く都民の方々や関係者にお知らせし、同種あるいは類似の紛争の解決や未然防止にご活用いただいております。
※困ったときにはまず相談を!!
おかしいなと思ったら、最寄りの消費生活センターにご相談ください。
※別紙 東京都消費者被害救済委員会委員名簿
※別添 家庭用医療布団等の連鎖販売取引に係る紛争 報告書(PDF:608KB)
問い合わせ先 東京都消費生活総合センター活動推進課 |
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