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2016年12月20日
福祉保健局
都は、農林水産省から豚肉の原産地表示に疑義があるとの情報提供を受け、都内で精肉を加工し販売していた事業者に対して調査を行いました。
その結果、食品表示法により定められた食品表示基準に違反する行為を確認しましたので、本日、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、以下のように指示を行いました。
違反事業者 | ●●●● ●●●● 東京都豊島区●●●● 法人番号●●●● |
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違反内容 | ●●●●が経営する「●●●●」は、平成28年8月1日から同年10月5日までの間に、「チリ産」である旨の伝達を受けた豚肉について、「チリ産」であることを認識しながら「イタリア産」と表示して、少なくとも19.99キログラムを一般消費者に販売していた。 |
違反条項 | 食品表示基準第18条第1項及び第23条第1項第2号 |
(1) ●●●●が販売しているすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の商品については、速やかに、食品表示法第4条第1項に規定する食品表示基準に従って適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) ●●●●が販売した食品の一部について、食品表示基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、●●●●において、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示に関する認識の著しい欠如並びに表示内容の確認とその管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、●●●●における食品表示に関する責任の所在を明確にし、店舗における品質表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施するとともに、当該対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に検証し、必要な改善を行うこと。これにより、今後●●●●が販売する食品について、食品表示基準に違反する表示を行わないこと。
(4) ●●●●の全役員及び従業員に対して、食品表示制度についての教育を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について、平成29年1月31日までに東京都知事宛書面で報告すること。
引き続き、都内の事業者への指導を徹底していきます。
問い合わせ先 福祉保健局健康安全部食品監視課 |
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