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2016年12月22日
生活文化局
東京都は、ヤフー株式会社をかたって、利用した覚えのない有料動画サイトの未払料金をSMS(※1)で請求する事業者(偽ヤフー)に係る相談が増えているため、消費者安全法及び東京都消費生活条例による調査を行いましたので、その結果判明した当該事業者の手口等について情報提供します。
なお、本調査は、急速に消費者被害が拡大し、早期に注意喚起を行う必要があったことから、消費者庁と協力して迅速かつ効率的に実施しました。
(※1)SMS:メールアドレスではなく携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービス
ヤフー、ヤフー総合窓口、ヤフー総合受付、Yahoo 等
問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 |
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