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2017年01月17日
生活文化局
本日、都は、旅行等会員権の連鎖販売を行っている事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)に基づき、業務の一部停止(3か月)を命じました。
当該事業者の勧誘者は、「お茶しませんか。」などと呼び出した消費者に、旅行を楽しんで収入も得られるなどと書かれた書面を読ませて説明会に誘い出し、消費者が断っても複数の会員が執拗に勧誘して、連鎖販売契約を締結させていました。
※連鎖販売取引(マルチ商法)とは
商品やサービスを販売する組織に加入した消費者が、新たな買い手を勧誘し、販売組織をピラミッド式に拡大させていく商法。組織に加入しても結局誰も誘えず、収入を得られずに借金を抱えたり、友人を強引に勧誘して人間関係を壊したりしてしまうなど、様々な問題が起こりやすい商法であり、特定商取引法で勧誘者が守るべきルールを定めています。
平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数(直近5年度) | |||||
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約30歳 | 171,308円 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 合計 |
3件 | 15件 | 25件 | 71件 | 99件 | 213件 |
※別添 特定商取引に関する法律第39条第1項に基づく業務の一部停止命令
※参考資料 事例1~4
問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 |
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