ここから本文です。
2017年02月02日
環境局
東京都は、本日付けで産業廃棄物処理業者1者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づき、下記のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。
記
次の産業廃棄物処理業者に、Aの屋号を用いた不用品回収などと称する事業について、廃棄物処理法第18条第1項に基づく報告を求めましたが、報告を拒否しました。
このことは、同法第30条第6号に該当する違反行為であるため、事業の全部停止を命ずる行政処分を行いました。
問い合わせ先 環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.