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報道発表資料  2017年02月27日  労働委員会事務局

M事件命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。
命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

1 当事者

  • 申立人
    X(組合)
  • 被申立人
    Y(株式会社)

2 事件の概要

A(外国籍)は、平成27年2月20日付けで会社を退職したが、残業代の未払や、社会保険未加入のため厚生年金の脱退一時金を受給できないことなどから、組合に加入し、組合は、会社に対して、Aの未払残業代や脱退一時金相当額などの支払を求めた。
その後、労使間の文書のやり取りの結果、未払残業代については労使で合意に至り、会社はAに残業代を支払った。しかし、組合は、Aの社会保険未加入の問題などが未解決であるとして団体交渉を申し入れ、6月30日に団体交渉が開催された。
団体交渉では、組合が会社に対して、A以外に社会保険未加入者はいるのか、A以外に外国人従業員がいるのか等の質問をすると、会社側のB弁護士は、それらの質問に答える必要はないなどと述べて明らかにしなかった。その後、会社が、Aの社会保険未加入問題等について、自らの提案した解決案以外には要求に応じない旨を明言すると、組合は交渉を打ち切って途中退席し、団体交渉は開始から約20分で終了した。
本件は、6月30日の団体交渉における会社の対応が不誠実な団体交渉に当たるか否かが争われた事案である。

3 命令の概要(棄却)

<主文>
本件申立てを棄却する。

4 判断のポイント

  1. 団体交渉において代理人弁護士が専ら発言したことについて
    B弁護士は、団体交渉の開催に至るまで、一貫して、会社代理人として組合とやり取りしており、団体交渉の交渉権限を与えられていたことは明らかというべきである。団体交渉において、同弁護士が組合からの質問に即答できない等の場面もなく、また、社長も必要に応じて発言していることから、会社が実質的な交渉に応じていなかったとはいえない。
  2. 組合の質問に対して、会社が回答を拒んだことについて
    会社は、組合に対して、Aの社会保険未加入の問題について必要な説明を行うとともに、具体的な解決案を提案している。一方で、組合は、提案した解決案以外には組合の要求に応じない旨を会社が明言すると、直ちに交渉を打ち切って途中退席している。
    また、会社が、組合の質問はAの社会保険未加入問題などの未清算の労働条件等とは無関係であると判断したとしても無理からぬところであり、会社がそれらの質問に回答しなかったからといって、協議を拒んだと評価することはできない。
    以上のことから、団体交渉において、会社は、Aの社会保険未加入の問題について必要な説明を行うとともに、解決に向けた提案を行っており、また、会社が回答しなかった組合からの質問があったとしても、そのことをもって、社会保険未加入の問題を含めた同人の未清算の労働条件等に係る協議を実質的に拒んだと認めることはできない。

※別紙 命令書詳細

問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6987

 

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