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報道発表資料  2017年03月16日  青少年・治安対策本部

子供を有害情報等から守る
スマートフォンの機能を初めて推奨!!

東京都では、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」第5条の2の規定に基づき、青少年の健全な育成に配慮した、トーンモバイル株式会社の提供するスマートフォンで利用可能な機能を、初めて推奨いたしましたのでお知らせします。

1 今回推奨した機能

(1) 機能

「TONEファミリー」
(TONE取り扱いの全機種で利用可能)

図
(TONEファミリー)

(2) 申請者

トーンモバイル株式会社

(3) 推奨区分

東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則で定める、「おおむね小学生程度」及び「おおむね中学生以上」

2 九都県市での共同推奨

本推奨については、東京都を含む埼玉県、千葉県、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市からなる「九都県市」においても適用されます。

3 九都県市携帯電話等推奨マーク

申請者は推奨された機能について、下記の「九都県市携帯電話等推奨マーク」をパンフレット等に表示することができます。

図
(推奨マーク)

4 その他

この推奨制度の目的は、保護者が、青少年に携帯電話端末等を持たせる必要があると判断した場合の目安・参考としていただくものであり、青少年に携帯電話等を持たせることを推奨するものではありません。

青少年・治安対策本部公式ツイッター

問い合わせ先

青少年・治安対策本部総合対策部青少年課
電話 03-5388-3169

〔参考〕

1.推奨制度について

東京都では、利用時期を「専ら保護者等との連絡のために携帯電話を利用する時期(おおむね小学生程度)」と、「インターネット利用について学習している時期(おおむね中学生以上)」の2つに区分し、それぞれの区分に応じて推奨基準を定めています。

2.東京都青少年の健全な育成に関する条例(抄)

(携帯電話端末等の推奨)
第5条の2 知事は、携帯電話端末若しくはPHS端末(以下「携帯電話端末等」という。)又は携帯電話端末等において利用可能な機能で、青少年がインターネットを利用して青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を得ることがないよう必要な配慮を行つていることその他の東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な育成に配慮していると認めるものを、青少年の年齢に応じて推奨することができる。

TONEファミリーの機能(一例)

  • アプリの制限
    子供に利用させたいアプリを保護者が判断・許可することで利用可能に
  • 保護者が登録した相手のみ発着信を許可
  • ウェブ利用制限・フィルタリング機能
    ブラウザアプリを利用不可とできるほか、フィルタリングサービスにより有害情報等を閲覧させないことが可能に
  • アプリごとの利用可能時間制限
    (例)コミュニケーションアプリは1日1時間まで 等
  • スマートフォン端末の利用時間帯制限
    (例)午後10時00分から午前6時00分までは利用できないようにする 等
  • 子供の居場所確認
    (例)子供の現在地が分かる
    登録した場所(塾など)に子供が出入りすると通知が来る 等

※TONEファミリーのその他機能等については、トーンモバイルのホームページ(外部サイトへリンク)等をご参照ください。

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