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2017年03月23日
環境局
東京都は、本日付けで産業廃棄物処理業者2者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づき、下記のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。
記
次の産業廃棄物処理業者は、排出事業者から産業廃棄物管理票の交付を受けていないにもかかわらず、産業廃棄物(廃プラスチック類及び動植物性残さ)の引渡しを受けていました。
このことは、廃棄物処理法第12条の4第2項の規定に違反しており、その結果、当該産業廃棄物の一部が、東京二十三区清掃一部事務組合新江東清掃工場に持ち込まれ、同工場の業務に一時支障を生じさせる原因となりました。
このため、事業の全部停止を命ずる行政処分を行いました。
次の産業廃棄物処理業者は、排出事業者から産業廃棄物管理票の交付を受けていないにもかかわらず、産業廃棄物(廃プラスチック類)の引渡しを受けていました。
このことは、廃棄物処理法第12条の4第2項の規定に違反しており、その結果、当該産業廃棄物の一部が、東京二十三区清掃一部事務組合新江東清掃工場に持ち込まれ、同工場の業務に一時支障を生じさせる原因となりました。
このため、事業の全部停止を命ずる行政処分を行いました。
問い合わせ先 環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課 |
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