ここから本文です。
2017年03月27日
都市整備局
都は、二級建築士について、下記のとおり処分をしたのでお知らせします。
記
建築士の氏名 | 登録番号 | 処分の内容 |
---|---|---|
●●● | 第●●●号 | 免許の取消し |
平成29年3月9日(木曜日)
建築士として指定確認検査機関名義の確認済証を作成し、かつ、これを行使したことが建築士法第十条第一項第二号に該当するため。
建築士法
第10条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
第2号 業務に関して不誠実な行為をしたとき
問い合わせ先 都市整備局市街地建築部建築企画課 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.