2017年03月28日
都市整備局
耐震診断が実施されていない特定緊急輸送道路沿道建築物の公表について
本日、東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(以下「条例」という。)に基づき、下記のとおり公表しましたのでお知らせいたします。
記
1 根拠法令
条例第12条第1項第1号及び第2号(耐震診断を実施しない場合の公表)
2 公表件数
121件
3 経緯
- 都は、条例に基づき、特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者に対し、平成27年3月31日までの耐震診断の実施を義務付けていた。診断が実施されていない建築物の所有者に対しては、改めて期限を定めて診断の実施を働きかけてきたが、その期限を過ぎても正当な理由なく実施しない218件の建築物について、平成27年8月31日までに3回にわたって公表を行った(診断実施等の意思が確認された123件を除く)。
- その後、診断実施等の意思が確認された建築物を含む計341件のうち75件については診断が行われ、平成28年4月1日時点で診断の実施を確認できない建築物が266件となった。所有者に対して改めて働きかけを行ったところ、145件については今日までに診断の終了又は着手等が確認された。今回、これらを除く121件を公表する。
4 公表方法
- 東京都耐震ポータルサイト(都市整備局市街地建築部のホームページ)にリストを掲載
- 都民情報ルーム(東京都庁第一本庁舎3階北側)でリストを閲覧
5 公表期間
平成33年3月31日まで
※耐震診断に着手した事が確認された建築物は、随時公表リストから削除する。
問い合わせ先
都市整備局市街地建築部建築企画課
電話 03-5388-3348
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