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報道発表資料  2017年03月28日  都市整備局

〔別紙〕

宅地建物取引業者に対する行政処分について

平成29年3月28日
東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課
被処分者 商号 ●●●
代表者 ●●●
主たる事務所 ●●●
免許年月日 ●●●
免許証番号 ●●●
聴聞年月日 平成29年2月20日
処分内容 宅地建物取引業務の全部停止22日間
業務停止期間 平成29年4月12日から同年5月3日まで
適用法条項 宅地建物取引業法第13条第2項(名義貸し)
同法第65条第2項第2号(業務の停止)
事実関係

被処分者には、下記のとおり、宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反があった。

被処分者は、平成25年11月から少なくとも平成27年4月頃までの間に、従業者ではない他人に対し、
宅地建物取引業を営む旨の表示がなされた被処分者の名刺を使用することを承認し、その名刺を表示させていた。
その間、その他人は、平成26年4月から5月頃までの間に、沖縄県国頭郡恩納村所在の土地(以下「本物件」
という。)について、法人Aが本物件の購入を検討していたものの、未だ本物件の所有者Bと売買契約を締結し
ていないにもかかわらず、法人Aを買主とする本物件の売買契約書の外観を有する書面(以下「当該書面」とい
う。)を作成し、無断で、印章業者に依頼し作らせた法人Aの横判及び代表者印を、自ら当該書面に押印し、当
該書面をBへ交付した。被処分者は、当該書面がBへ交付される前に、当該書面に媒介業者として押印した。

このことは、法第13条第2項に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。

 

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