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2017年04月06日
労働委員会事務局
当委員会は、標記の不当労働行為救済申立事件について、本日、命令書を交付しましたのでお知らせします。
命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。
申立人 X1(組合)
被申立人 Y1(協会)
A1は、Y1(以下「協会」という。)に空手道の指導等を行う総本部指導員として勤務していた。平成26年5月23日、A1ら約9名の総本部指導員らは、申立人組合を結成し、12月24日、協会に対し、賃金・一時金要求等を議題とする団体交渉申入れを行った。
これに対し、27年1月20日、協会は、組合の法適合性に疑義があるとして文書で釈明を求めたが、組合はこれに応答しなかった。
2月17日、協会はA1が協会の運営に関する誹謗中傷行為等を行ったとして、同人を懲戒解雇した。
2月18日、組合は協会に対しA1の懲戒解雇を議題とする団体交渉を申し入れたが、協会は改めて釈明をするよう文書で通知し、団体交渉に応じなかった。
本件は、27年2月18日に組合が申し入れたA1の懲戒解雇を議題とする団体交渉に協会が応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否かが争われた事案である。
<主文(要旨)>
※別紙 命令書の詳細
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 |
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