2017年04月20日
都市整備局
「汐留西地区都有地活用プロジェクト」事業実施方針の公表について
東京都では、東京のしゃれた街並みづくり推進条例(平成15年東京都条例第30号)に基づき、「街並み景観重点地区」として汐留西地区を指定しており、当地区が取り組んできたまちづくりと連携し、持続的なにぎわい形成や地域の安全・安心の確保などを図るため、「汐留西地区都有地活用プロジェクト」に取り組んでいます。
このたび、事業実施方針を策定しましたので、お知らせします。
1 事業実施方針の概要
- 所在地
住居表示:港区東新橋二丁目15番及び16番
地番:港区東新橋二丁目55番1~6、56番2,3
- 面積
事業用地ア:約2,545平方メートル、事業用地イ:約476平方メートル
(2) 事業の目的
本事業では、「地域が育む魅力的な空間と連携し、持続的なにぎわいのある街を形成」をコンセプトに、汐留西地区の「持続的なにぎわい」の創出に資するとともに、地域の安全・安心の確保を図るなどにより、まちの価値を向上させることを目的としています。
(3) プロジェクトにおけるまちづくりの誘導目標について
まちづくりの誘導目標は次のように設定しています。
- 新橋・虎ノ門や浜松町を結ぶ回遊性やにぎわいの創出
- 街の安全・安心と、快適な地域環境の育成
- 地域が育んできた街並みと文化の継承
(4) 整備する施設の種類
- 事業用地ア及びイを一括で又は連携して活用するものとします。
- 上記(3) の誘導目標の達成を目指した複合施設の導入を想定しています。
- 具体的な施設内容については、民間事業者の自由な提案を求めていく予定です。
(5) 事業予定者の募集及び選定
1)基本的な考え方
- 公募型プロポーザル方式により、事業予定者を選定していきます。
2)公募スケジュール
平成29年6月頃 「事業者募集要項」等の公表
平成29年9月頃 提案書受付
平成29年11月頃 事業予定者決定
3)基本的要件
- 事業応募者は、事業用地を買い受け、(4) に示す複合施設を整備し、安定して事業を運営できる企画力、技術力及び経営能力を有する者とします。
4)提案審査
- 審査は外部有識者から成る審査委員会で行います。
- 審査は、事業全体について価格以外の要素も含め、提案内容を総合的に審査します。
→事業実施方針はこちら(PDF:810KB)
2 「汐留西地区都有地活用プロジェクト 事業実施方針」の閲覧・配布
- 東京都ホームページにおいて、本日の17時以降に閲覧できます。
- 東京都都市整備局市街地整備部企画課(東京都第二本庁舎19階南側)において4月21日午前9時00分より配布します。
3 「汐留西地区都有地活用プロジェクト」事業実施方針についての質問受付
- 日時 平成29年4月25日(火曜)~27日(木曜)
- 場所 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎 19階南側
※別紙 質問書(PDF(PDF:95KB)/Wold(ワード:33KB))
問い合わせ先
都市整備局市街地整備部企画課
電話 03-5320-5118 |