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2017年04月27日
環境局
東京都は、本日付けで産業廃棄物処理業者2者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づき、下記のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。
記
次の産業廃棄物処理業者は、自己の名義をもって、他人に産業廃棄物の収集運搬を行わせました。
このことは、廃棄物処理法第14条の3の3(名義貸しの禁止)に違反しているため、許可を取り消しました。
次の産業廃棄物処理業者は、元請業者として行った解体工事において、当該工事に伴い生じた産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者に対し、産業廃棄物管理票を交付しませんでした。
このことは、廃棄物処理法第12条の3第1項の規定に違反する行為であるため、事業の全部停止を命ずる行政処分を行いました。
問い合わせ先 環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課 |
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