ここから本文です。
2017年04月28日
水道局
当局では、お客さまから提出された「水道料金・下水道料金免除申請書」に確認を必要とする内容があった場合、所管の営業所等がお客さまご本人や区役所等に照会するなどの処理を行っています。
しかしながら、このたび、大田区内で水道をご使用のお客さまから申請書を頂いていたにもかかわらず、処理をせず、本来は免除するべき料金をお客さまから頂いていたものがあることが判明しました。
このため、当該のお客さまに対してお詫びするとともに、申請書の受付日に遡及して免除を適用し、お客さまへ料金を還付する手続きを進めています。
また、他の営業所等も含めて総点検を実施し、同様の事例がないことを確認の上、今後このようなことがないよう再発防止策を講じました。
63件(平成28年6月から平成29年3月まで)
※未処理の申請書84件のうち、お客さまへの料金の還付を伴うもの。
担当職員が申請書の処理を長期間にわたり行っておらず、また、未処理の申請書のファイリングによる共有管理を怠り、このことを職場が把握できなかったため。
4月4日(火曜) | 新担当が当該職員から申請書を引き継ぎ、未処理が判明。 |
4月5日(水曜)~4月6日(木曜) | 新担当が未処理申請書の内容を確認。 |
4月10日(月曜) 及び17日(月曜) |
営業所長が当該職員へのヒアリングを実施。 |
4月10日(月曜)~ | お客さまへのお詫び、料金の還付手続きを開始。 |
4月21日(金曜) | 臨時の営業所長会を開催し、総点検の実施及び再発防止の周知・徹底を指示。 |
4月27日(木曜) | 総点検の結果、他には同様の事例がないことを確認。 |
~4月28日(金曜) | 対象となる全てのお客さまへのお詫びを実施。 |
これまで行ってきた未処理申請書のファイリングによる共有管理を徹底することに加え、複数の管理・監督職員によるダブルチェックを行い、免除申請書の処理状況の把握及び進行管理を徹底するよう、4月27日に全営業所に対して周知しました。
生活保護法による生活扶助等を受給されているお客さまが水道料金・下水道料金の基本料金等の免除を申請する際の申請書。
所管の営業所において調査確認の上、適用手続きを行っている。免除の金額は、口径20ミリメートル・1か月の場合、最大で1,988円(水道料金・下水道料金の税込み額)。
問い合わせ先 水道局サービス推進部業務課 電話 03-5320-6438 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.