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2017年05月18日
生活文化局
本日、東京都は特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)に基づき、電話で衣類や靴を買い取ると告げて訪問の承諾を取り付け、消費者宅で貴金属の買取りについて執拗に勧誘するなどしていた事業者に対し、業務改善を指示しました。 ※詳細は別添のとおり。
なお、都が訪問購入業者に対して行政処分を行うのは今回が初めてです。
株式会社ホールド
代表取締役 菊地二三英
千葉県千葉市中央区末広三丁目18番1号
平成27年6月22日
貴金属等の訪問購入
約3億2百万円(直近事業年度)
平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数 | |||
---|---|---|---|---|---|
27年度 | 28年度 | 29年度 | 合計 | ||
68歳 (最高:97歳) |
約2万円 (最高:41万円) |
17件 | 129件 | 4件 | 150件 |
※別添 特定商取引に関する法律第58条の12に基づく指示
※別添 参考資料 事例
問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3074 |
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