ここから本文です。
2017年07月24日
福祉保健局
都は、食品表示法に基づき、活鰻を販売していた事業者に対して調査を行いました。
その結果、食品表示法に違反する行為を確認しましたので、本日、同法に基づき、以下のとおり指示を行いました。
違反事業者 | ●●●● ●●●● 東京都港区●●●● 法人番号●●●● |
---|---|
違反内容 | 活鰻について、原産地を表示せず、また、事実と異なる原産地を表示して、少なくとも平成27年12月7日から平成28年6月16日までの間に、6,230キログラムを業務用生鮮食品として販売した(別紙(PDF:79KB)参照)。 |
引き続き、都内の事業者への指導を徹底していきます。
※参考資料1 食品表示法(平成25年法律第70号)(抜粋)(PDF:100KB)
※参考資料2 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)(抜粋)(PDF:99KB)
問い合わせ先 福祉保健局健康安全部食品監視課 電話 03-5320-4408 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.