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報道発表資料  2017年07月31日  生活文化局

〔別紙〕

主な相談事例

【相談事例1】有料サイト利用料の架空請求

携帯電話に「有料動画閲覧履歴があり料金未納」とSMS(ショートメッセージサービス)が届き、本日中に連絡しないと法的手続きをとると書いてあった。利用した覚えがないので、説明しようと相手に電話をかけてしまった。話し中でつながらなかったが、相手に電話番号を知られてしまったかもしれない。(契約当事者/70歳代女性)

センターからのアドバイス

身に覚えのない未納料金を請求するメールやSMSが届いても、無視して削除し、連絡しないようにしましょう。中には、債権回収会社まがいの社名を名乗って、いかにも正当な料金請求であるかのように思わせるものもありますが、「法的手続き」「裁判」等の言葉にあわてないでください。連絡してしまった場合も、氏名や住所など個人情報は伝えないでください。

【相談事例2】アダルト情報サイトのトラブル解決を探偵業者等に依頼して二次被害

スマートフォンで、無料アダルトサイトを検索し、動画再生ボタンを押した途端、登録画面に変わった。あわててインターネットで見つけた消費者相談窓口に電話したら、「サイトに個人情報を抜き取られているので、放置するとよくない。5万円程度で解決してあげる」というので、名前・住所・電話番号など個人情報を伝えてしまった。相談窓口は探偵業者のようだ。(契約当事者/30歳代男性)

センターからのアドバイス

トラブルを解決しようとインターネットで検索して、消費生活センター等に相談したつもりが、実際は探偵業者に連絡していたというケースが多く見られます。探偵業者が行うのは「調査」であり、依頼者に代わり事業者と交渉することはできません。また調査結果がトラブルの根本的な解決に至るとも限りません。有料でトラブル解決を請け負うという事業者には慎重に対処しましょう。

【相談事例3】定期購入となる健康食品

スマートフォンで見た広告で、フルーツ健康飲料が数百円と格安だったので注文した。1回限りと思っていたが、2回目が届き、定期購入ということがわかった。最初飲んだ時に気分が悪くなったので、もう飲むことができない。4回の購入義務があるとのことだが、飲めないものを送ってもらっても困るので、カスタマーセンターに返品を申し出た。しかし、返品不可と言われた。(契約当事者/50歳代女性)

センターからのアドバイス

通信販売は法律で解約・返金等の取引条件を広告に表示することが義務付けられています。しかし、ネット広告等では「特別価格○○円」など消費者の興味をそそる事項が強調され、取引における重要事項を見逃したりする場合があります。すぐに申し込まず、購入や解約の条件、返品ができるかどうかなど契約内容を必ず確認しましょう。また、健康食品や化粧品など自分の身体に合うとは限りません。体調不良が生じても、すぐに解約できるとは限らないので、定期購入が条件になっている特別価格での購入にはリスクがあることに留意して、購入を検討しましょう。

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