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報道発表資料  2017年08月02日  産業労働局

〔別紙1〕

業務停止処分

処分日:平成29年8月2日
業者名(代表者名)・登録番号・登録日 登録上の営業所所在地 処分理由(違反事項)
株式会社みんなのクレジット(阿藤豊)
東京都知事(1)31585号
平成27年11月30日
渋谷区道玄坂1丁目19番2号
スプラインビル8階
・禁止行為違反(過大担保の徴求)(※)

1 業務停止期間

平成29年8月9日から平成29年9月7日まで(30日間)

2 停止対象業務

業務の全部(弁済の受領に関する業務及び訴訟又は調停に応ずる業務を除く。)

 

【参考】
(※)禁止行為違反(過大担保の徴求)
貸金業法では、貸金業者の資金需要者等に対する偽りその他の不正または著しく不当な行為を禁止しています。
当該貸金業者は、金銭消費貸借契約を締結した際、貸付け金額に比し、合理的理由がないのに、過大な担保を徴求する著しく不当な行為を行いました。

貸金業対策課に寄せられる苦情・相談が、業者の行政処分のきっかけになっています。
おかしいな、変だなと思ったら、貸金業対策課にご相談ください。

東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談

  • 電話:03-5320-4775(貸金業対策課)
  • 時間:午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時00分は除く)
    (土曜・日曜・祝日・年末年始は除く)

都知事登録の貸金業者と都に寄せられたヤミ金融の一覧はホームページで確認できます。

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