トップページ > 都政情報 > 報道発表 > これまでの報道発表 > 報道発表/平成29年(2017年) > 8月 > 貸金業法に基づく行政処分を実施 > 別紙 業務改善命令
ここから本文です。
2017年08月02日
産業労働局
〔別紙2〕
処分日:平成29年8月2日 | ||||||
|
資金需要者等の利益の保護を図るため、処分理由(違反事項)と同種事案の再発防止に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じ態勢の整備を図ること。
ア 貸付けに係る契約締結に際し、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息(みなし利息を含む。)の契約を締結しないこと。
イ 貸付けに係る契約締結時書面の記載事項のうち重要事項を変更した場合は、あらためて書面を交付すること。
【参考】
(※)利息制限超過の契約違反
貸金業者は、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息(みなし利息を含む。)の契約を締結してはなりません。
しかし、当該貸金業者は、金銭消費貸借契約を締結した際、利息制限法に定める割合を超える利息の契約を締結しました。
貸金業対策課に寄せられる苦情・相談が、業者の行政処分のきっかけになっています。
おかしいな、変だなと思ったら、貸金業対策課にご相談ください。
東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談
都知事登録の貸金業者と都に寄せられたヤミ金融の一覧はホームページで確認できます。
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.