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報道発表資料  2017年08月02日  産業労働局

〔別紙2〕

業務改善命令

処分日:平成29年8月2日
業者名(代表者名)・登録番号・登録日 登録上の営業所所在地 処分理由(違反事項)
株式会社みんなのクレジット(阿藤豊)
東京都知事(1)31585号
平成27年11月30日
渋谷区道玄坂1丁目19番2号
スプラインビル8階
・利息制限超過の契約違反(※)
・契約締結時の書面の交付違反

1 業務改善の内容

資金需要者等の利益の保護を図るため、処分理由(違反事項)と同種事案の再発防止に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じ態勢の整備を図ること。

ア 貸付けに係る契約締結に際し、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息(みなし利息を含む。)の契約を締結しないこと。

イ 貸付けに係る契約締結時書面の記載事項のうち重要事項を変更した場合は、あらためて書面を交付すること。

 

【参考】

 

(※)利息制限超過の契約違反
貸金業者は、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息(みなし利息を含む。)の契約を締結してはなりません。
しかし、当該貸金業者は、金銭消費貸借契約を締結した際、利息制限法に定める割合を超える利息の契約を締結しました。

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