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2017年08月28日
生活文化局
東京都だけでは無理なのかもしれませんが。選挙広報カーは政策がこれでわかるでもないし、うるさいしエネルギーの無駄。これを禁止にしてほしい。
候補者の名前の連呼に加え「残り3日です」「ご支援を!」と自分の都合しか言っておらず、その利己的な姿勢も不快。
御要望について、御説明します。
公職選挙法では、選挙運動期間中、自動車を使用した選挙運動が認められており、午前8時00分から午後8時00分までの間は、当該選挙運動用自動車の車上で連呼行為を行うこともできます。
(選挙管理委員会事務局)
車椅子に乗っていて投票所に行けない人が、選挙で投票する方法はないのか。
御質問について、御説明します。
公職選挙法では、身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付を受けた有権者で一定の障害の程度を有する方や、介護保険法に基づく被保険者証の要介護状態区分が「5」の方などは、郵便等によって投票を行うことができます。
郵便等投票を行うに当たっては、あらかじめ、お住まいの区市町村の選挙管理委員会に対して郵便等投票証明書の交付を申請する必要がありますので、区市町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
(選挙管理委員会事務局)
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