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2017年09月12日
産業労働局
旅行業者に対し行政処分を課すに当たって、旅行業法第23条の2第1項の規定に基づき、下記により聴聞を開催することとなりましたのでお知らせします。
記
旅行業法第18条の3第1項第6号に基づく業務改善命令
平成28年6月5日から8日までに実施された貸切バスを利用した旅行(大阪発)及び同月26日から30日までに実施された旅行(東京発)のうち、28日から30日までの貸切バスを利用した旅行において、手配代行業者として当該バス事業者の届出運賃の下限額を下回る運賃・料金となるバスを手配した。
※聴聞は公開いたします。
※傍聴希望の場合は別紙(Word形式(ワード:29KB) / PDF形式(PDF:104KB) )にて、平成29年9月14日(木曜日)正午までに、ファクスでお申込み願います。
※なお、会議室の収容人員を超える場合は、申込み先着順とさせて頂きます。
(落選した場合はご連絡を差し上げます。)
問い合わせ先 産業労働局観光部振興課 電話 03-5320-4769 |
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