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報道発表資料  2017年09月13日  総務局

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1 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例(一部改正) 総務局

概要

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成29年法律第25号)の施行に伴う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の改正を踏まえ、都の執行機関が利用することができる特定個人情報を追加する。

  • 新たに特定個人情報の利用が可能となる場合
    教育委員会が、東京都立特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務において、他の業務のために保有している生活保護に関する情報を利用する場合

施行期日

公布の日

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