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報道発表資料  2017年09月13日  総務局

都市整備

2 東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例(一部改正) 都市整備局

概要

宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成28年法律第56号)の施行を踏まえ、宅地建物取引業者の説明等の義務に係る規定を改める。

  • 契約の相手方が宅地建物取引業者であるときの説明等の義務
    (現行)書面の交付及び説明
    (改正後)書面の交付

施行期日

公布の日

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