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報道発表資料  2017年09月13日  総務局

手数料等

4 東京都都市整備局関係手数料条例(一部改正) 都市整備局

概要

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第24号)の施行に伴い、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録の申請に係る手数料の規定を設けるほか、規定を整備する。

  • 登録申請手数料 800円

※住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業
住宅確保要配慮者(低額所得者、障害者、高齢者等)の入居を拒まない賃貸住宅として、賃貸人が都道府県等に登録する制度

施行期日

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

5 宅地建物取引業法等関係手数料条例(一部改正) 都市整備局

概要

不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成29年法律第46号)の施行に伴い、小規模不動産特定共同事業の登録の申請に係る手数料等の規定を設ける。

  • 登録申請手数料 60,000円
  • 登録更新申請手数料 60,000円

(参考)

  • 不動産特定共同事業
    投資家から出資を募って、出資を受けた事業者が不動産取引を行い、その結果生じた収益を投資家に分配するもの(事業者資本金:1億円以上 出資総額:制限なし)
  • 小規模不動産特定共同事業
    出資総額等が一定規模以下(事業者資本金:1千万円以上 出資総額:1事業者上限1億円)の不動産特定共同事業で、空き店舗等の再生、活用事業に地域の不動産事業者等が参入しやすくする目的で創設

施行期日

平成29年12月1日

6 通訳案内士法関係手数料条例(一部改正) 産業労働局

概要

通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成29年法律第50号)の施行による通訳案内士法(昭和24年法律第210号)の改正に伴い、規定を整備する。

(現行)通訳案内士→(改正後)全国通訳案内士
(現行)地域限定特例通訳案内士→(改正後)地域通訳案内士

※地域限定特例通訳案内士
都においては、都内のタクシー、ハイヤードライバーでTOEIC600点相当の語学力を有する者が、研修を受講し、面接を経た後に登録を受けることにより、認定された区域内で報酬を得て通訳案内を行うことが可能となるもの(平成28年四定で規定)。
今回の法改正により、特区制度による地域限定特例通訳案内士(構造改革特別区域法第19条の2)を、通訳案内士法に地域通訳案内士として組入れ

施行期日

平成30年1月4日

7 旅行業法関係手数料条例(一部改正) 産業労働局

概要

通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成29年法律第50号)の施行による旅行業法(昭和27年法律第239号)の改正等に伴い、旅行サービス手配業の登録に関する手数料に係る規定を設ける。

  • 旅行サービス手配業登録手数料 15,000円

※旅行サービス手配業
旅行業を営む者のために、運送手段や宿泊施設、ガイド等を手配する事業

施行期日

公布の日

8 東京都海上公園条例(一部改正) 港湾局

概要

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた大井ホッケー競技場(仮称)の整備のため、東京都立大井ふ頭中央海浜公園第一球技場、第二球技場等を廃止することに伴い、当該施設の利用料金の上限に係る規定を削除するほか、規定を整備する。

施行期日

平成29年12月1日ほか

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