2017年09月19日
都市整備局
東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について
東京都では、東日本大震災による岩手県、宮城県及び福島県からの避難者の方々に対し、被災県からの要請に基づき、応急仮設住宅として都営住宅等及び民間賃貸住宅を提供してきました。
平成25年4月2日付の国通知「東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について」等により、被災県の判断で更に1年を超えない範囲で供与期間を延長することが可能とされているところ、この度、被災県から都に対し供与期間延長の要請がありました。
都営住宅等及び民間賃貸住宅での避難者の方々の受入れについては、これまで岩手県及び宮城県は入居日から7年間、福島県は入居日から平成30年3月末日まで、としていたところですが、被災県からの要請により、下記のとおり供与期間を延長することとしましたので、お知らせします。
記
1 供与期間について
- 岩手県からの避難者の方のうち、昨年度、一律に供与期間を延長された5市町(山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市)、及び被災県からの特定の要件に該当した宮古市からの避難者の方について、被災県が特定の要件に該当すると判断された方に限定して、「平成31年3月31日を超えない」範囲で供与期間を「入居日から8年間」に延長します。
- 宮城県からの避難者の方のうち、昨年度、一律に供与期間を延長された3市町(石巻市、名取市、女川町)、及び被災県からの特定の要件に該当した3市町(気仙沼市、東松島市、南三陸町)からの避難者の方について、被災県が特定の要件に該当すると判断された方に限定して、「平成31年3月31日を超えない」範囲で供与期間を「入居日から8年間」に延長します。
- 福島県からの避難者の方のうち、この度、一律に供与期間を延長することとされた9市町村(富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の全域、南相馬市の帰還困難区域及び旧避難指示区域(平成28年7月12日解除)、川俣町の旧避難指示区域(平成29年3月31日解除)、川内村の旧避難指示区域(平成28年6月14日解除))からの避難者の方について、供与期間を「入居日から平成31年3月末日まで」に延長します。
2市町(楢葉町、いわき市)からの避難者の方については、被災県が特定の要件に該当すると判断された方に限定して、供与期間を「入居日から平成31年3月末日まで」に延長します。
- 民間賃貸住宅においては、住宅提供者の事情により、他の住宅に転居していただく場合もあります。
2 その他
- 応急仮設住宅の提供については、今後とも、被災県と調整をしながら適切に対応していきます。
- 上記1及び2の内容については、全ての受入世帯にお知らせします。
- 岩手県の6市町(山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市、宮古市)、宮城県の6市町(石巻市、気仙沼市、名取市、東松島市、女川町、南三陸町)、福島県の6市町村(いわき市、楢葉町、川俣町、南相馬市(旧避難指示区域(平成28年7月12日解除))、葛尾村、飯舘村)からの避難者の方へは、特定要件の該当者に関する情報が各被災県から届き次第、あらためて延長の可否及び延長期間について個別にお知らせします。
問い合わせ先
(都営住宅等について)
都市整備局都営住宅経営部指導管理課
電話 03-5320-5050
(民間賃貸住宅について)
民間賃貸住宅による避難者受入れ東京都相談センター
電話 0120-918-338 |