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2017年10月25日
都市整備局
東京都は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下、住宅セーフティネット法という。)の改正に伴い、平成29年10月25日から住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録受付を始めましたので、お知らせいたします。
※住宅確保要配慮者
低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している者のほか、省令等で定められる者
住宅登録の手続・受付、閲覧の方法等の詳細については、東京都都市整備局ホームページをご覧ください。
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「セーフ シティ 政策の柱6 まちの元気創出」
問い合わせ先 (制度に関すること) 都市整備局住宅政策推進部住宅政策課 電話 03-5320-4932 (住宅の登録・情報の閲覧等に関すること) 都市整備局住宅政策推進部民間住宅課 電話 03-5388-3320 |
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