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2017年10月25日
東京都労働委員会事務局
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。
平成27年10月1日付けで会社からY2株式会社の新設子会社への事業譲渡が予定されていたところ、組合は、会社の出版物の著者に対し、事業譲渡に伴う従業員全員の雇用維持等への協力を求め、出版契約の地位移転契約の締結を一時保留するよう求めるなどした。
本件は、1)B1営業部長が、27年9月8日、営業所長等に対し、組合による著者への働き掛けが正当化されるのかを所員と話し合うこと等を求めるメールを送信したこと、2)会社が、9月10日、組合による著者への働き掛けが事業譲渡の障害である旨を述べた上で事業譲渡への支持を求める社内ブログを掲載したこと、3)10月6日に行われた全社集会における会社の司会進行が、それぞれ支配介入に当たるか否か、また、4)10月7日にB2部長が組合員A1にメールを送信した事実、及び課長待遇のB3が組合員A2に「Y1に残るなら、組合は辞めてください。」と述べた事実がそれぞれあったか否か、あったとすればそれが支配介入に当たるか否かが争われた事案である。
<主文(要旨)>
※別紙 命令書の詳細
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6998 |
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