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報道発表資料  2017年11月01日  都市整備局

〔別紙1〕

宅地建物取引業者に対する行政処分について

平成29年11月1日
東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課
被処分者 商号 ●●●
代表者 ●●●
主たる事務所 ●●●
免許年月日 ●●●
免許証番号 ●●●
聴聞年月日 平成29年10月5日
処分内容 宅地建物取引業務の全部停止15日間
業務停止期間 平成29年11月16日から同月30日まで
適用法条項 宅地建物取引業法第65条第2項第4号(報告命令の拒否による業務の停止)
事実関係

被処分者には、下記のとおり、宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反があった。

平成29年4月10日、被処分者について専任取引士不設置である旨の匿名通報があった。
この件について、被処分者は、同年7月に法第72条第1項の規定に基づく報告を求められたにもかかわらず、正当な理由なく報告命令に従わなかった。
その後、同年8月から9月までの間に、計2回にわたり、法第72条第1項の規定に基づく報告のための来庁を求められたにもかかわらず、正当な理由なく報告命令に従わなかった。

このことは、法第65条第2項第4号に該当する。

 

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