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2017年11月01日
産業労働局
都では、昨年度より、国の構造改革特区制度を活用し、英語により有料で観光案内を行うことができるタクシードライバーやハイヤードライバーを育成する「地域限定特例通訳案内士育成事業」を実施しています。
このたび、平成29年度地域限定特例通訳案内士認定研修の受講生を募集します。
なお、改正通訳案内士法が平成30年1月4日に施行され、地域限定特例通訳案内士は「地域通訳案内士」となり、資格がなくても有料で通訳案内ができるようになりますが、都では、質の高い通訳案内ができるよう本研修を実施し、外国人旅行者の満足度向上につなげていきます。
外国人旅行者に対し、外国語で有料の観光案内を行うには、通訳案内士の資格が必要ですが、構造改革特区に指定される区域内において、自治体が開催する研修を修了、登録をした人は、その区域内において有料で特例通訳案内士の活動を行うことができます。
都では、この制度を活用し、一定の語学力を有するタクシー及びハイヤードライバーに、特例通訳案内士として観光案内ができるよう、東京の観光や観光英語、旅程管理等の知識を習得できる研修を実施します。
都内のタクシー(法人・個人)及びハイヤードライバーで、TOEIC600点相当の語学力(英語)を有する者
平成29年11月1日(水曜日)~11月30日(木曜日)17時00分必着
80名(先着順)
平成30年1月10日(水曜日)~2月15日(木曜日) 計8日間(最大56時間)
(認定試験:平成30年2月19日(月曜日)・20日(火曜日))
認定試験に合格し、地域限定特例通訳案内士として登録した方は、来年度以降、都が実施するフォローアップ研修(無料)を受講していただきます。
※研修内容・スケジュール、申込方法等の詳細については、別紙(PDF:287KB)をご覧ください。
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「スマート シティ 政策の柱7 世界に開かれた国際・観光都市」
問い合わせ先 (事業全般について) 産業労働局観光部受入環境課 電話 03-5320-4771 (申込方法・研修内容等詳細について) 東京都地域限定特例通訳案内士認定研修事務局 電話 03-6432-0194<True Japan Tour(株)> |
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