ここから本文です。
2017年11月07日
都市整備局
本日付で建設業者に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき下記のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。
記
商号又は名称 | ●●●● |
---|---|
代表者 | ●●●● |
所在地 | 東京都練馬区所在の建設業者 |
許可番号 | ●●●● |
処分内容 | 建設業許可の取消し (建設業法第29条第1項第5号) |
処分理由 | 当該会社が、建設業法違反(建設業法(昭和24年法律第100号)第47条第1項第3号、第3条第1項、第53条第1号、刑法(明治40年法律第45号)第60条)により、罰金の刑の判決を受け、刑が確定した。このことは、建設業法第29条第1項第5号に該当する。 |
平成29年11月7日(火曜日)
問い合わせ先 都市整備局市街地建築部建設業課 電話 03-5388-3353 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.