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報道発表資料  2017年11月07日  都市整備局

建設業者に対する取消処分について

本日付で建設業者に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき下記のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

1 処分を受けた建設業者及び内容等

商号又は名称 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 東京都練馬区所在の建設業者
許可番号 ●●●●
処分内容 建設業許可の取消し
(建設業法第29条第1項第5号)
処分理由 当該会社が、建設業法違反(建設業法(昭和24年法律第100号)第47条第1項第3号、第3条第1項、第53条第1号、刑法(明治40年法律第45号)第60条)により、罰金の刑の判決を受け、刑が確定した。このことは、建設業法第29条第1項第5号に該当する。

2 処分年月日

平成29年11月7日(火曜日)

問い合わせ先
都市整備局市街地建築部建設業課
電話 03-5388-3353

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