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報道発表資料  2017年11月24日  総務局

東京都人権プラザの指定管理者候補者の決定について

総務局が所管する東京都人権プラザの指定管理者候補者を、下記のとおり決定しましたので、お知らせします。
今後、平成29年第四回東京都議会定例会に指定の議案を提出し、議決が得られた後、指定管理者の指定を行います。

1 対象施設

東京都人権プラザ(港区芝二丁目5番6号)

2 指定期間

平成30年4月1日から平成40年3月31日まで(10年間)

3 指定管理者候補者の名称

公益財団法人東京都人権啓発センター

4 選定の経緯及び選定理由

(1) 選定方法

東京都人権プラザは、都が人権啓発の拠点として設置した施設であり、都と密接な連携の下での事業の実施が強く求められる施設であるとともに、人権啓発を行う実施機関の中立性・公平性の確保や、都の人権施策を反映した中立・公平な展示及び相談対応等が求められる施設である。
公益財団法人東京都人権啓発センターは、人権に関する教育・啓発及び人権の擁護等の事業を実施している都の監理団体であり、都の考え方や目指すべき方向性等を事業に確実に反映させることが可能であるとともに、様々な人権課題に中立・公平に対応しつつ、プラザの管理運営を行うことが期待できることに加え、東京都人権プラザ設置以来の管理運営の実績があり、平成18年度からは指定管理者として良好な管理運営実績を有していることから、特命により選定することとした。
選定に当たっては、選定委員会を開催し、選定委員会による書類審査及び事業者ヒアリング等の審査を実施した。

(2) 選定の経緯

事項 日程
申請及び事業計画書等の提出 平成29年8月18日(金曜日)
選定委員会の開催 平成29年9月6日(水曜日)

(3) 選定基準及び評価項目

ア 選定基準

東京都人権プラザ条例第14条第2項、同条例施行規則第13条及び「東京都指定管理者選定等に関する指針」に基づく以下の基準

  1. プラザの管理に関する業務について、相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること
  2. 安定的な経営基盤を有していること
  3. プラザの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること
  4. 関連法令等の規定を遵守し、適正な管理運営ができること
  5. 都の人権施策の方針に則り、都と密接に連携してプラザの管理運営を行うことができること
  6. プラザの事業実施に当たり、中立性及び公平性を確保することができること
  7. 展示室、図書資料室等のプラザの施設又はこれに類する施設の管理運営及び人権に関する相談業務において、良好な実績を有すること
  8. 利用者サービスの向上を図ることができること
  9. 経費の節減を図ることができること

イ 評価項目

別紙1「評価項目」(PDF:87KB)のとおり

(4) 選定理由

上記の選定方法及び選定基準により事業者としての適格性を審査し、公益財団法人東京都人権啓発センターを東京都人権プラザの指定管理者候補者に選定した。

(選定委員会議事要旨)

  1. 東京都の「人権施策推進指針」に掲げる人権課題にとどまることなく、他の人権課題にも積極的に取り組むというのは適切である。
  2. 限られた予算の中でも、独自に実施可能な事業等を検討してもらいたい。
  3. 指定期間が10年間になるので、研修プログラム等、計画的な人材育成に取り組んでもらいたい。
  4. リピーターの増加に向けて、少しずつ展示物を入れ替えていくことが必要である。
  5. オリンピック・パラリンピックの特別展示は、今後も工夫してもらいたい。
  6. プラザにおける啓発事業で、託児を実施していることは適切である。

5 候補者の事業計画書の概要

別紙2「東京都人権プラザ管理運営事業計画書(概要)」(PDF:8,851KB)のとおり

6 選定委員会名及び委員氏名

東京都人権プラザ指定管理者選定委員会

委員長 矢田部裕文 総務局総務部長
委員 磯崎美穂 教育庁総務部人権教育調整担当課長
委員 西岡弘之 はなみずき法律事務所 弁護士
委員 泉澤俊一 泉澤公認会計士事務所 公認会計士
委員 菱山謙二 筑波大学名誉教授

 

問い合わせ先
総務局人権部人権施策推進課
電話 03-5388-2588

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