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報道発表資料  2017年11月24日  総務局

公共施設等運営権

1 有明アリーナの公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例(新設) オリンピック・パラリンピック準備局

概要

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第18条の規定に基づき、有明アリーナの公共施設等運営権 に係る実施方針に関し必要な事項を定めるため、条例を新設する。

※公共施設等運営権
地方公共団体の長などが所有権を有する公共施設等について、民間事業者等が運営等を行い、利用料金を自らの収入として収受する権利

1 民間事業者の選定の手続

知事は、次の基準等により選定事業者を選定

(例)

  • 相当の知識及び経験を有する者を業務に従事させることができること。
  • 安定的な経営基盤を有していること。
  • 利用者へのサービス向上を図ることができること。

2 運営等の基準

公共施設等運営権者は、次の基準等により施設の運営等を実施

(例)

  • 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な運営等を行うこと。
  • 創意工夫を発揮し、適切なサービスの提供を行うこと。

3 業務の範囲

公共施設等運営権者は、施設の提供、維持管理その他必要な業務を実施

4 利用料金

利用料金の額は、公共施設等運営権者が、施設の利用状況等を勘案して適正な額を決定

5 公共施設等運営権の対価

公共施設等運営権の対価の額等は、公共施設等運営権実施契約で定める。

施行期日

公布の日

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