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2017年11月24日
総務局
1 | 有明アリーナの公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例(新設) | オリンピック・パラリンピック準備局 |
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第18条の規定に基づき、有明アリーナの公共施設等運営権 に係る実施方針に関し必要な事項を定めるため、条例を新設する。
※公共施設等運営権
地方公共団体の長などが所有権を有する公共施設等について、民間事業者等が運営等を行い、利用料金を自らの収入として収受する権利
知事は、次の基準等により選定事業者を選定
(例)
公共施設等運営権者は、次の基準等により施設の運営等を実施
(例)
公共施設等運営権者は、施設の提供、維持管理その他必要な業務を実施
利用料金の額は、公共施設等運営権者が、施設の利用状況等を勘案して適正な額を決定
公共施設等運営権の対価の額等は、公共施設等運営権実施契約で定める。
公布の日
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